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正確に障がい年金を届けたい
難しい社会保険をわかりやすく

障がい年金専門に、老齢年金・遺族年金など各種年金のご相談を承っています。相談料は無料ですのでまずはお気軽にご相談ください。

対応可能エリア:北海道全域

受給資格の確認のための事前調査をはじめ、診断書作成の医師へのお願いや請求書・申立書等の作成・届出など、請求に関するすべてのお手伝いをいたします。

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ごあいさつ

北海道社会保険労務士会所属
社会保険労務士  松村 幸良

年金に関する手続きには煩雑で面倒なことが多く、とてもわずらわしいものです。特に障がい年金の請求には、クリアしなければならない多くのハードルがあります。例えば受給のための3要件(初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件)や障がい認定基準などです。更に障がい認定基準や障がい年金関連法令は、逐年見直し・ 改正等が行われております。


※改正の一例
2016/6

障がい認定基準の「代謝疾患(糖尿病)による障がいの一部改正
2016/9

「精神の障がいに係る等級判定ガイドライン」運用開始
2017/4
障がい年金審査を障がい年金センターで集約して審査

2017/9

差し引き認定基準の改正
2017/12

血液・造血器疾患による障がい認定基準の改正
2019/4
障がい給付額改定請求書の提出期間の変更
(1ヵ月以内→3ヵ月以内)

このような障がい年金請求のための専門知識を蓄えているのが、「障がい年金専門」の松村社会保険労務士事務所です。専門的な知識がないばかりに、複雑な手続きに必要な書類を揃えることができなかったり、当然もらえるべき障がい年金が受給できないこともあります。あきらめないでください!
松村社会保険労務士事務所は、きっと、あなたのお力になります!

障がい年金の申請手続きに関するすべてのことをお手伝いをいたします。

◆当日対応可 ◆休日対応可 ◆夜間対応可 

◆出張対応可 ◆電話対応可

ごあいさつ

障がい年金を専門家に依頼するメリット

障がい年金は自分でも請求手続ができますが、専門家に依頼することで大きく分けて4つのメリットがあります。  

  • 1.失敗を避けることが出来る。
    障がい年金は請求したら必ずもらえるといえるものではありません。障がい年金を受給するためにはクリアしなければない壁があります。その壁は千差万別で障がいのある方それぞれで違いがあります。その壁に気付かずに自分で請求を行ったために不支給となった事例を数多く見てきました。​ 例えば、初診日の確定の不備や診断書・病歴就労状況等申立書内容の不備等です。専門家は依頼者のクリアしなければならない壁を見極め、専門的知識と経験から壁をクリアするための事前準備を行います。特に受診状況等証明書や診断書作成のための医療機関へのアプローチです。 医師は病気やケガを治す専門家ですが、障がい年金用の書類作成の経験は少ない方も多いことから、 ただ単に診断書等作成をお願いしただけでは障がい年金請求にとって重要な情報が漏れてしまう危険があるのです。障がい年金専門家である弊所ではこの危険を避けるため、主治医が記入しやすいように記入例等記載した依頼状を作成して医療機関にお願いしています。
  • 2.スピーディーに手続きが出来る。
    障がい年金を自分で請求して成功した場合でも、書類の訂正のためや診断書の内容の不備のため何度も年金事務所や病院を往復して無駄な時間を費やすことにより、何カ月も、時には1年以上も手続を遅れてしまった方を何人も見ております。 障がい年金は、年金事務所に請求手続をした翌月分から支給されることが多いため、請求手続が遅れれば遅れるほど損をすることになります。 障がい年金専門家である弊所では手続の流れや段取りを完全に把握しているため、最短の時間で手続きを完了することから、早期の受給に結び付けることが出来ます。
  • 3.負担を軽減出来る。
    障がい年金を自分で請求する場合、書類の不備等で何度も年金事務所や病院に足を運んだり、自分で病歴・就労状況等申立書を作成しなければいけなかったりと自分で行うにはかなり負担が大きいです。 障がい年金専門家である弊所にお任せいただければ受給資格の確認のための事前調査をはじめ、 診断書作成の医師へのお願いや請求書・申立書等の作成・届出など、請求に関するすべてのお手伝いをいたします。迅速、丁寧に対応いたします。
  • ​4.フォローアップが出来る。
    障がい年金受給のための壁に、障がい等級決定理由が示されないという壁があります。 そのため障がい等級に納得がいかない場合は異議申立(審査請求・再審査請求)を行います。 障がい年金専門家である弊所では、審査請求により上位等級に認められたケースとして次のような例があります。 ●リウマチで2級だったのが1級に認定●両変形性股関節症で3級だったのが2級に認定●がんで3級(タクシードライバー勤務者)だったのが2級に認定 その他、更新時や老齢年金・遺族年金との関係、健康保険(傷病手当金)や雇用保険(傷病手当)との関係等についてアドバイスいたします。
障がい年金を専門家に依頼するメリット
松村社会保険労務士

受給事例

▶障がい年金を請求する前から、あきらめている方はいませんか?
例えば……
●「がん」や「心の病」などの病気は障がい年金の対象外?
●仕事をしていると障がい年金はもらえない?
障がい年金は、四肢が不自由になった場合に限定されているわけではありません。
病気やけがなどでお仕事や日常生活に制限がある場合に、障がい年金は支給されます。
障がいによっては、普通に仕事をしていても受給できる場合もあります。

〈受給事例〉
ガンの治療をしながらタクシードライバーとして働いている方が、2級を受給できました。

障がい年金を請求したが、不支給となった方はいませんか?
●自分で障がい年金を請求したが、不支給になった方
●支給されても納得できる障がい等級に該当しなかった方

不服申立(審査請求)を行うことにより支給されたり、納得できる等級に認められる場合もあります。
障がい年金専門に扱う松村社会保険労務士事務所だからこそ、そのようなみなさまを丁寧に速やかにサポートいたします。

〈受給事例〉
1. 両変形股関節症で3級でしたが、審査請求で2級受給が認められました。
2. リウマチで2級でしたが、審査請求で1級受給が認められました。

請求手続は迅速に行います。
事後重症請求の障がい年金は、手続が1ヶ月でも早ければ早いほど、早めに受給できます。当事務所では速やかに手続を行うことをモットーにしております。


◆その他、各種ご相談承ります!
●その他、老齢年金・遺族年金等の請求手続など、各種年金に関するご相談
●社会保険・労働保険に関する事務手続きや労務管理に関するご相談

 

受給事例
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事務所情報

事務所情報

​事務所名

松村社会保険労務士事務所

マツムラシャカイロウムシジムショ

電話番号

社会保険労務士

北海道社会保険労務士会所属
社会保険労務士  松村 幸良

住所

〒071-8133 北海道旭川市末広3条9丁目2-14

営業時間

09:00~19:00

★不在のときもありますので事前にご連絡ください

休業日

無休

​備考

旭川市の社会保険労務士事務所

●障がい年金に関するご相談

●その他、老齢年金・遺族年金等の請求手続など、各種年金に関するご相談
●社会保険・労働保険に関する事務手続きや労務管理に関するご相談

迅速、丁寧に対応いたします。
◆出張対応 ◆当日対応可 ◆休日対応可 ◆夜間対応可 ◆電話対応可

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